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古紙等の持ち去り禁止について

横浜市では平成25 年4 月1 日から、資源回収場所に出された資源物を持ち去る行為が禁止されます。

平成25年7 月1 日から持ち去り行為に対する禁止命令に違反した場合、20万円以下の罰金に処されることがあります。

持ち去り行為を見かけたときは、資源循環局業務課または収集事務所までご連絡ください。

水曜日に回収される資源ゴミは、北山田町内会に還元されます。